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しおり「責任とらん」と言えば責任とらんで済むようになるのかな?   ( Re:4516 )
投稿者: 16ビット

> 民法的に言えば、もし作者が「このソフトによって生じた損害につきいかなる
> 責任も負いません」等の免責条項を設けていれば、不正利用者は手がだせんで> しょうな。

 「このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負いません」と宣言すれば、ただちに「このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負」わなくて済むようになるんでしょうか?

 不正使用者が、ライセンス契約についての承諾の意思表示をすることなくソフトを使用した場合、ライセンス契約書に「設け」られた「『このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負いません』等の免責条項」は不正使用者を何ら拘束しないことになるのではないでしょうか? 言い方を変えると……ライセンス契約書の中に「免責条項を設け」たところで、「ライセンス契約? 眼中ないぜ」とおっしゃる方々に対しては何ら意味を為さないんじゃないでしょうか?

# ……不正使用者全体の中で「ライセンス契約? 眼中ないぜ」とおっしゃる
# 方々が占める割合は、限りなく100%に近いような気がするんですが(^^;;。

No.4525  ( 09月08日 01時34分 )

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