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しおりRe9:もしも(冗談ですが)   ( Re:4522 )
投稿者:
てえす

>かめ さん
| 確かにそうです。しかし、この法律の施行は来年の4月1日からで、そ
|の施行以後の契約に適用になります。

 一方的に顧客側が不利益を被るような契約条項は無効になる件ですが、来年4月1日からの消費者契約法で、強制規定の条項(契約で変更できない規則)を根拠として無効になるということであり、現状でも多くの一方的な免責事項は「裁判を経れば」無効になるといわれています。

 ようするに、現状でも無効にはなるんだけど、裁判という過程が必要なわけで、これが消費者を唯々諾々にしている主な原因。

# コンビニの店長(見習い)になったんすけど、忙しすぎてなかなか見に
#来れない…。っていうか、労働基準法って(以下略

No.4603  ( 09月20日 02時51分 )

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