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しおりRe4:シェアウェア被害対策室   ( Re:4347 )
投稿者: アクア

>この使用許諾書というのが、シェアウェアの場合、添付されてなかったり、けっこういいかげんだったり、
>するんですよね。が、個人の作家に専門外の法律の知識を要求するのも少し酷かなという気もあります。

確かに、酷な(特に学生さんの作家さんなど)ところもありますが、
私の個人的な意見では、シェアソフトでも売買契約に当たるので、多少なりとも知っていたほうが良いと思いますが....。

このメッセージにコメントする No.4349  ( 08月07日 23時05分 )