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しおりRe3:料金収納について   ( Re:4611 )
投稿者: てえす

>浜口 崇さん
 法律を引用するときは、当該文章が第何章の第何条かわかるようにしてください。その章のみ有効な定義もありますし、条文中で行われる定義には、「一般ではどうかはしらんが、この法律ではこう定義する」というものも多くあります。

 んで、当該引用(たぶん第二条第一項)についてですが、「又は」とあるので「販売業者」と「役務の提供の事業を営む者(役務提供事業者)」と2種類をあげているにすぎません。
 どちらも自分の店、届け出ている場所以外での交渉や販売は、客の家に出向いての営業(一般が想像する訪問販売)のみならず、会場やビルの一室を借りて行うものも「訪問販売」とする、というやつです。

 本筋は「第三節 通信販売」ですが、

 シェアウェアでの料金受け取り者が「販売業者」又は「役務提供事業者」に相当するかが鍵ですな。
 あと「第十条 適用除外」は確認しておくべきでしょう。


 私は住所公開は当然だと思っているので(別に他人に強要するわけではないけど)…。自宅の住所がいやならば事務所を設ければよろし。
 あと、ウェブページに住所掲載する必要性はあるのかな? メールやその他確認の際に、住所提示を行えばよいような気もするのですが。

このメッセージにコメントする No.4612  ( 10月21日 01時40分 )