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しおりRe2:料金収納について   ( Re:4610 )
投稿者:
浜口 崇

訪問販売法を読む限りは、事業を営まないものは対象ではないようなきがします


>販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)
>が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業所等」と
>いう。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、・・・

参考までに
http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm

No.4611  ( 10月19日 14時57分 )

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