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>私も含め、シェアウエア作家も多少なりとも法律の勉強はするべきでしょう!
>特に、アプリケーションには、使用許諾書は必ず添付する必要はあると思います。これは、個人であっても有効になりますから。
この使用許諾書というのが、シェアウェアの場合、添付されてなかったり、けっこういいかげんだったり、
するんですよね。が、個人の作家に専門外の法律の知識を要求するのも少し酷かなという気もあります。
で、かなり前に、使用許諾書のサンプルあるいはテンプレートみたいなものを作成して、
公開して自由に作家に利用してもらってはどうか、とういことを協会に提案をしたのですが、
その時は、検討はするが実現はなかなか難しいかも知れないという回答でした。
大手のソフトハウスなんかは顧問弁護士などに依頼して作成していると思うんですが、いまの
協会にはそのようなことは難しいとは思いますが、シェアウェアの信頼性の向上には有効では
ないかと思いますので、是非、今一度、検討されてはどうでしょうか。