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ここにカキコしているやつってまったく法律しらないね。
疑問のいっていることは「とんちんかん」すぎる。
違法性阻却事由を論じるのであれば、まず構成要件的事実の検討を行ってください。それで何の犯罪の構成要件に該当するかを明示しましょう。
それから違法性の検討に入ります。刑法では。
>不正使用はやってはいけない。
>これ当たり前。
なんじゃこの思考パターンは?
ちなみにこの件で、刑法的には該当する刑罰は見つかりにくいと考えます。どちらかというと公法よりも私法の問題でしょう。
民法的に言えば、もし作者が「このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負いません」等の免責条項を設けていれば、不正利用者は手がだせんでしょうな。
無知は哀れ・・・