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>「このソフトによって生じた損害につきいかなる責任も負いません」
>等の免責条項があれば、大事なデータを消去しようがシステムを破壊
>しようがメーカーはいかなる責任からも逃れられるのでしょうか?
ええっと…。以前ここで議論したことがあると思うのですが、
改正消費者契約法の施行により、一方的に顧客側が不利益を被るような
契約条項は無効になるものと記憶しています。
「いかなる責任も負いません」という免責条項はこれに該当するのではないかと思います。
#おそらく、商用ソフトウエアは表記を変更するでしょう。
#シェアウエアも契約文章の変更を余儀なくされると思います。
#個人的には、責任の所在や免責基準の明確化が必要になる、と思ってます。
#この件に関して、協会内部でどのような議論が行われているのかは解りませんが。