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しおりRe:なぜか   ( Re:4488 )
投稿者: どん

ご無沙汰してます。
以前にも若干書いた事がありますが、今までに発表されたシェアウェアの不正
利用に関する専門家の意見は下記のようになっています。

・「ソフトウェアクラック問題」 BIGLOBE SoftPlaza 特集ページ 第155号
(1999/4/26掲載)より一部抜粋
http://softplaza.biglobe.ne.jp/text/softcrack/crack_index.htm
著者:弁護士 岡村 久道(http://www.law.co.jp/)

>>Web 上で流されたシリアルキーを利用する人は、いうまでもなく複製権を侵
>>害した違法コピー (海賊版ソフト) を使用することを当然の前提としている。
>>著作権法では、前述のとおり、不正コピー自体が複製権侵害になるので、海
>>賊版ソフトを悪意で配布した側はもちろん、海賊版ソフトであることを知り
>>ながら取得した人が、そのプログラムをコンピュータで業務上使用する行為
>>についても、著作権侵害をしたものとみなされてしまうのだ

・「インターネット法律相談」改訂版 第一東京弁護士会総合法律研究所著 
 アスキー出版 1999/8/21初版発行より一部抜粋
http://www.ascii.co.jp/books/detail/4-7561/4-7561-3174-3.html(PDF内)

>>Q2.ソフトウェアのパスワード機能を有しているシリアルナンバーをアップロ
>>ードしたサイトがあると聞きましたが、犯罪にはならないのでしょうか。
>>また、このようなシリアルナンバーを使用して無料でシェアウェアを利用す
>>ることは許されるのでしょうか?

>>A.このようなサイトの運営者は偽計業務妨害罪に問われるおそれがあります。
>>不正シリアルナンバーを使用して無償でソフトウェアを利用した人は、著作
>>権法違反となるおそれがあります。また両者ともに損害賠償等の民事上の責
>>任を負うことになるでしょう。

・インターネット訴訟2000 岡村久道編著 ソフトバンク・パブリッシング発行
2000/7/1初版発行
http://books.softbank.co.jp/isbn/1323/sosyou.htm
シェアウェアと不正利用
執筆者:弁護士 小倉秀夫(http://www.ben.li/)(掲載内容は私がかなり簡略化
してます)
1999年の不正競争防止法改正に向けての審議にて「他人にID・パスワードの情報
を提供する行為については、慎重な検討が必要である為、今回は規制の対象に含
めない」とした事を挙げ、現時点では規制の対象とはなっていないと言わざるを
得ず、また業務妨害罪も適用されない。としています。

※インターネット訴訟2000以外は引用した文の全内容が記載したURLから読めます。

まだ判例が無いせいか、判断が違っているものもありますね。
実際に訴訟を起こしてしまうのが状況を変える一番手っ取り早い方法じゃないか
という気もします。
負けたとしても政府に規制法律の早期制定を促す事は出来るでしょうし、初の裁
判という事で世間からも相当な注目を集め、今まで表に出てこなかった様々な意
見が噴出すると思われます。
もっとも、これがOLS業界にどういう影響を与えるか・・・先に考えておくべ
きかな?

このメッセージにコメントする No.4523  ( 09月08日 00時04分 )