訪問販売法を読む限りは、事業を営まないものは対象ではないようなきがします。>販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)>が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業所等」と>いう。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、・・・参考までにhttp://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm