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しおりまとめレス
投稿者: 一応作家Zくん

>有るサイトにて皆さんが苦心して作成したソフトの解除キーや
>シリアル番号が配布されています。
>どこに連絡すれば良いか解らなかったのでここに投稿しています。

>特定商取引に関する法律により、シェアウェアを配布する個人のサイトに
>も「特定商取引法に基づく表示義務(販売者の住所氏名や電話番号などの
>表記義務)」があるのでしょうか。
>通産省の法律担当者に聞いても、判断はつきませんでした。

通産省に問い合わせても分からないというのは、どういうことなのでしょうか??
もともと”形”にされてあるソフトに対して法律が定められて
あるようで....。
で、実際に店でパソコンソフトを購入した場合には、

1)店でソフトを購入する。
2)登録ユーザカードを返送する。

という手続きになるのですけれど、

1)の段階では”形”にされてあるパッケージソフトの場合
には店で購入した時点で著作権によって守られます。
複数台数にコピーしてはいけませんよ〜という事なのですね。
しかし、民法における所有権の行使からそれを売ってはいけ
ないということはありません。
なぜなら法律上では、単に”形”である”記録媒体”を購入
したという事実にしかならないからなのだそうです。

そこで、パソコンソフトの場合には”使用承諾書”ということ
になるのですが、

2)の段階で、メーカ側が”サポート期間”などを盛り込んだ
”使用承諾書”という意志を表示して、それにユーザが承諾
して”登録カードを返送”した場合には、これはメーカと
購入者において”任意契約”が成立するために使用承諾を
守ってね!ということになるのでしょう。

これがソフトウェアに関する”現実”のようです^^;ので、
中古ゲームソフト問題とかも出てくるのでしょうが、これを禁止して
しまいますと、”本”なども中古売買してはいけなくなってしまい
ますし...。
なお、上映権、領布権は今のところ”映画”にしか与えられていないそうです。

で、皆さんもご存知の通り、3月6日に世界知的所有権機関
(WIPO)という機関において、ネット上における
”著作権新条約”が発効されたようなのですけれど、
”形”にされていないソフトウェアに対しても著作物として
保護すると明記されているそうです。
またソフトのコピー防止機能の解除装置の規制なども
入っているそうです。
実際の詳細はどういうものなのか、これまたよく分からない
のですけれど、アメリカでは法的に進められつつあるとかないとか...。
それで日本ではどうなのかはちょっと分かりませんが、
今までシェアウェアの場合には”使用権”を販売するという
概念でしたが、その枠を超えて、NIFTYが先陣を切って
”コンテンツ著作物”を販売するというサービスを開始したことも
なんとなくですがうなずける部分もありますね。
いずれにしても、シリアル集を公開することも”違法”になる可能性も
出てくる可能性も無きにしも有らずかもしれません。
それにしても検索エンジンで調べるとあっという間にシリアル集が
手に入るのはなんとも...^^;。

このメッセージにコメントする No.4743  ( 04月21日 17時42分 )