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しおり特定商取引法に基づく表示義務について
投稿者: 確認しました

通産省に「特定商取引法に基づく表示義務」についてお聞きしたところ、
シェアウェアとして公開するにあたり、その行為を業として営んでいないのであれば、表示義務は生じないとの事です。また、ライセンス等購入者とのトラブルが発生しないよう、十分注意した上で責任ををもって、シェアウェア公開してくださいとのご指導も頂きました。
ですので、個人でシェアウェア公開している方達が、住所等の個人情報を表示しなくても責任をもって慎重に活動するのであれば大丈夫ということになると思います。
まだ完全に線引きされていないものなので、行政上の判断も難しいようですが、上記の事を念頭に置いて慎重に活動されれば、問題ないようです。
ただし、業者さんはキチンとやって頂かないと我々にまで影響しないとも限らないので.......よろしくお願いします。

このメッセージにコメントする No.4817  ( 07月05日 11時46分 )